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「住宅ローン減税」は、「住宅借入金等特別控除」の通称。住宅ローンの金利負担を軽減し、マイホーム購入を支援する制度です。毎年末の住宅ローン残高の1%が所得税の額から10年間控除されます。所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除を受けることが可能です。新築住宅だけでなく中古住宅の購入、増築や一定規模以上の修繕なども対象。会社員の場合は初年度は確定申告、翌年度以降は年末調整で、事業所得等がある方は毎年確定申告で手続きをします。
2019年10月の消費税率の引き上げに伴い、控除期間が10年から13年に延長されました。注文住宅は2020年10月1日から2021年9月30日までに契約、分譲住宅や中古住宅は2020年12月1日から2021年11月30日までに契約し、2021年1月1日から2022年12月31日の間に入居した方が対象です。2020年11月30日までに契約した方であって、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れている場合でも、2021年12月31日までに入居した場合は控除期間が13年になります。
さらに、2021年12月調査時点で、住宅ローン減税の制度を4年間延長し、控除期間13年の適用が2023年末までの入居に変更するよう見直されています。同時に、控除率が1%から0.7%に引き下げられる予定です。
2021年12月調査時点では、住宅ローン減税の制度と入居日の延長、控除率の引き下げにかかる見直しがいつから始まるかは、未定です。
住宅ローンを借り入れて新築住宅・中古住宅を購入した人、注文住宅を建てた人、一定規模以上の増改築やリフォームを行った人が対象です。住宅には、住宅ローン減税を受ける本人が住んでいなければいけません。住宅ローンの返済期間は10年以上、ローンを組む人の合計所得金額が3,000万円以下であることが要件です。床面積に関しては、合計所得金額1,000万円以下の人は40平方メートル以上、1,000万円超の人は50平方メートル以上である必要があります。
1年目から10年目までの最大控除額は、「年末の住宅ローン残高(※)×1%×10年」(最大400万円)です。11年目から13年目は、「年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない金額(※)×1%」か「住宅の取得価格(※)×2%÷3」のいずれか少ない金額が3年間控除されます。(※原則上限4,000万円)
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