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ここでは、住宅購入後の不動産登記について解説します。不動産登記は法律によって義務付けられているため、忘れずに行いましょう。
住宅購入後には、不動産登記が必要です。
そもそも不動産登記とは、その土地や建物が「どこに」「どのくらいの広さで」「誰が所有しているのか」を記録する制度です。不動産登記を行うことで、「この土地・建物は誰が所有している」と第三者が見てわかるため、取引の円滑化や安全性確保を図ることができます。
民法177条においては、「登記に関する法律に従って不動産登記をしていなければ、第三者に対抗することができない」といった内容が示されています。不動産登記を行ってはじめて、第三者に不動産の所有権を法的に主張できるようになるのです。
新築の建物やマンションを購入した場合など、「所有権の登記ない不動産において、初めて登記を行う」ことをさします。
また、不動産の以前の所有者が所有権保存登記を行っていなかった場合、その不動産を購入・取得した人が所有権保存登記を行います。
所有権移転登記を行うことで、「この不動産について、前の所有者から所有権が移ったこと」を明確にできます。新築住宅の場合は、土地の所有権移転登記を行い、建物は所有権保存登記を行います。一方、中古住宅を購入・取得した場合は、土地と建物それぞれについて所有権移転登記を行います。
金融機関等の住宅ローンを利用した場合、ローン完済まで抵当権がつきます。そのため、抵当権設定登記を行います。
抵当権は「ローンの返済が滞った際に、その不動産を差し押さえられる」という権利であり、ローン完済後に抵当権抹消登記の申請を行います。
不動産登記を行う際、費用がかかります。「登録免許税」と呼ばれており、以下の計算式で求められます。
なお、税率については、登記の種類や不動産取得の経緯によって異なります。
また、不動産登記は所有者自身が行うことが可能です。しかし、「難しくてよくわからないから、プロに頼みたい」という方が多いでしょう。
たとえば司法書士へ不動産登記を依頼した場合、「売買による所有権移転登記:2~8万円」、「所有権保存登記:1~5万円」「抵当権設定登記:2~5万円」程度の報酬を支払う必要があります。
住民票の異動は、「引越しから14日以内」に行う必要があります。忙しいから・面倒だからと正当な理由なく住所変更を届け出ない場合は、5万円以下の過料を科せられるため注意しましょう。
また、住所変更を行わないことで、「自治体からの郵便物が新居へ届かない」「新住所での公的書類を発行できない」といった不便も生じます。引っ越しから14日以内といってもあっという間に期限になってしまうため、住所変更の計画や手順確認をしっかりと行っておきましょう。
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